米子市議会 2020-09-07 令和 2年 9月定例会(第4号 9月 7日)
○(隠樹都市整備部長) これも道路法の逐条解説によるわけでございますけども、当該占用を継続されることが適当でない特別の理由がない限り、これを許可すべきであるというような文言がございますので、従来からの既得権のように継承されるものだという具合にも考えられます。 ○(岩﨑議長) 遠藤議員。 ○(遠藤議員) 僕は、非常に何かに忖度をされたような発言じゃないかなと思うんですね。
○(隠樹都市整備部長) これも道路法の逐条解説によるわけでございますけども、当該占用を継続されることが適当でない特別の理由がない限り、これを許可すべきであるというような文言がございますので、従来からの既得権のように継承されるものだという具合にも考えられます。 ○(岩﨑議長) 遠藤議員。 ○(遠藤議員) 僕は、非常に何かに忖度をされたような発言じゃないかなと思うんですね。
地方自治法133条の逐条解説では、発言だけでなく、実行行為も処罰の対象になると解説しています。そういうことから考えますと、今回の事件は133条の適用、135条の適用の問題も含めて、重大な誤りも含めてありますので、一回、懲罰特別委員会に差し戻して、原点から議論をすることが適当であると思います。 よって、懲罰を科さないということについては反対であります。議員諸公の協力よろしくお願いいたします。
それで、これ法の解釈からするとね、逐条解説なんかもありますが、言いかえれば、附属機関の御用機関化あるいは隠れみのとして利用される危険性があるので運用上は非常に注意を要すると。この解釈は何でかというと、逆を言えば、余りにもたくさんのものをつくり過ぎてくると、条例ですから、条例というのはさっきも言ったように町の法律ですから、そこで審議、決定されたことは当然重いものが加わるわけですね。
まず、議案第3号、米子市情報公開条例及び米子市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定については、委員から、本議案の公文書公開に係る手数料の内容は、米子市情報公開条例の逐条解説にある公文書の公開請求に係る手数料は原則として無料という内容と違う判断であるとの意見がありましたが、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。
また、音声データでございますけれども、米子市情報公開条例の逐条解説には、原本性確保のため保管されている録音テープは個人的メモであっても公文書となる旨が記載されております。
逐条解説を読みますと、この適正な利用というのが公文書の公開を請求することだけではなくて、得た情報を適正に利用しなければならないということと、そういった利用が適正になされていない場合は実施機関、行政のほうですね、そちらのほうから適正に利用するよう啓発、指導ということも必要な措置を講じなければならないというふうにもございます。
逐条解説によれば、首長公選制のもとでは付随的現象として補助金が多くなり、解釈が拡大され不当な運用が多発するとの批判が多く、一考を要すると警告をしています。地方公務員法第232条の2では、普通地方公共団体は公益上必要ある場合は、寄附または補助することができるとしています。その趣旨は、財政力に余裕がある場合に可能になります。2番目に、自由裁量行為ではなく客観的公益性が必要となります。
全国町村議会議長会「分権時代に対応した新たな(町村)議会の活性化方策」最終報告の抜粋、昭和48年12月10日付自治省行政局公務員部長通知「特別職の報酬等について」、松本英昭著、新版逐条解説自治法(第5次改訂版)から第203条〔議員報酬及び費用弁償〕の解説、第64回町村議会実態調査集計表(鳥取県町村議会議長会調整)の抜粋、地方議会議員の給付関係-各地方議会の議員報酬、政務活動費の比較表、龍谷政策学論集
それと、40条3項の逐条解説の中で施設の義務っていうところがどうなのかっていうことで、今回県あるいは国のほうから回答を得とる部分について、それは誘導的なものでないかというふうな御質問ございました。それは違うと思っております。何も誘導的に私たちも法的なものを曲げてまで行おうというふうな気持ちは毛頭ございません。
○町 長(吉田英人君) 先ほど川西議員が読まれましたのは、八頭町の自治基本条例の逐条解説の部分だというふうに思います。そういった中で、この自治基本条例につきましては本当に長い間といいますか、多くの皆さん方に議論をいただいてこの条例ができたというふうに思っております。当然、条例策定に当たっては議会にも何度か協議をいただきましたし、また全協の場でも練っていただいたというふうに記憶をいたしております。
それで、逐条解説まで読んでみませんので、私は単なる解説のところしか見てませんけれども、これは抵触するんだろうなと。
そういった中で、住民投票、自治基本条例の30条ということでございますが、森議員は失礼ですが、逐条解説読まれましたか。 ○議 長(谷本正敏君) 森議員。 ○5 番(森亜紀子さん) ここにいただいておりますが、最後までは読んでおりません。 ○議 長(谷本正敏君) 吉田町長。 ○町 長(吉田英人君) 改めて読んでいただきたいと思いますが、住民投票というのは本当に大きなことであります。
それから、職員が終わってから平成21年3月になりますが、町民委員さんの公募もいたしましたし、八頭町自治基本条例(仮称)策定委員会というのを設置していただいて、28回にわたって条文や逐条解説、そういったものを条例制定に向けた取り組みということで検討していただいております。
この財政法の逐条解説では、確かに先ほどの答弁にもかかわりますけれども、幾ら企業も経営の合理化、効率化に努めても、企業のみの収入では賄えないということで、他の繰り入れを機械的に遮断し、企業を破綻することは適当でないからと、こういう解説もあります。
○町 長(吉田英人君) 検証委員会の皆さん方に条例、逐条解説というのがございますが、そういった内容をもとに検証していただいたというところであります。 ○議 長(谷本正敏君) 池本議員。 ○14番(池本 強君) 検証委員会はいいです。私は町長自身がそういう答弁をされてるから、じゃあどう点検されたんですかということを聞いているわけです。
○(角副市長) そもそも地域審議会、合併特例法で定められておる地域審議会でありますけども、それの逐条解説で地域審議会の制度は、合併によって住民の意見が合併市町村の施策に反映されにくくなるとの懸念があり、このことが合併推進の障害となっていることに対応して、合併市町村の施策全般に関し、きめ細かに住民の意見を反映していくことができるよう創設されたものであるという大前提がございます。
権威ある逐条解説には、顧問、参与、調査員などの職名が例示されていますが、これらはいずれも特定の学識及び経験に基づいて任用されるものです。しかし、この条例の別表を改定する職にはこれに明確に該当しません。 また、給与その他の給付については、一般職、非常勤を問わず、非常勤の職員については原則として勤務日数に応じた報酬を支払うべきと例示しています。この点にも反するもので、同意できません。
それで地方自治法の逐条解説というのがありまして、こう書いてあります。首長公選制のもとでは付随現象、付随的現象として補助金が多くなり、解釈拡大され、不当な運用が多発すると批判が多く、一考を要する、こう書いてあるんですね。だから町長選挙で選ばれるとなると、補助金をばらまいてもというような形のことが権威ある解説書に書いてあるんです。
自治基本条例の逐条解説中第23条は、行政運営に当たって留意しなければならない基本原則を定めて、町民にとってわかりやすく情報を提供・公表することなどによって、公平性と透明性を確保するというふうにいたしております。
これは、自治法の逐条解説にも出てるということで、これは裏を返せば1年以上する場合は自治法が改正されたんで貸し付けですよ、というとり方も、ある程度とって、自治体では運営をされています。そういう意味でいくと、これは町村会の見解でございますから、この辺も念頭に置いて次の質問をしていきたいと思うんですけども。